ここではリノベーションの時に必要なインスペクションについてご紹介!これを忘れたら後で後悔します…。
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リノベーション前に絶対必要なインスペクションとは?(マンション・団地編)②給排水管
マンションのリノベーションを考えるときの超重要事項!給排水管の更新です。
これをやっていなかったが為に、またやり直しをしなくてはいけない…なんて嫌ですよね。
今回はその辺りの調査ポイントをいくつか教えます。
- 給排水管が更新されているか。
- その配管はヘッダー工法を採用しているか。
- 管理組合は給排水管の今後の対応をどう考えているか。
やばいぞ!高経年マンション・団地の給排水管の更新問題
中古のマンションや団地を購入してリノベーションをしようとしたときに問題になるもの、お次は給排水管。この給排水管は管理組合によって扱いが異なり、高経年マンションや団地においては特に問題になることが多い部分です。
給排水管も大きく分けて共用部と専有部に分かれます。
共用部については修繕積立金を積み立てていれば管理組合が更新してくれます。
専有部は自分で更新をしなければなりません。
この考え方で良かったはずなのですが、近年高経年マンション・団地において大きな問題となっているのが、専有部の給排水管の更新です。
こんなトラブルに巻き込まれないためにも注意が必要です。
古い給排水管のままの住戸はどうなっていく?
リノベーション・リフォームをするときに、給排水管、まだ使えるし専有部だから自分の判断で大丈夫だろう…なんて高をくくっていると驚きの結末が待っています。
それは更新を促される。
または強制的に更新をされる。ということです。
そうなったらどうでしょう?
せっかく内装をきれいにしたのに、また解体して配管を更新して復旧しなければならないんです。
給排水管の事故によって被害を被るのはその階下の住人です。
それを未然に防ぐために、今後こう言った対応が増えてきます。
それをどうやってやるか…これ今大きな問題となっているのです。
専有部なのにどうやって管理組合が更新するの?
その手法は様々ですが、場合によっては管理規約の改正を絡めて対応している場合も有ります。
専有部である給排水管を共有部にするという管理規約の改正をし、共有部として配管を更新。
再度管理規約の改正をしてその配管を専有部扱いに戻すというもの。
その費用負担は管理組合によって異なるかと思いますが、積み立てた修繕積立金が充てられるか、さらなる自己負担を求められるかの違いであって、 結局は自分の財布から 払ったお金が使われるということです。
リノベーションをするときには必ず配管の更新を!
というわけで、後々勃発してくる可能性がある給排水管問題。
それを避けるためには、リノベーション・リフォームの際に必ず配管を更新をしておくということです。
現在は塩ビ管を継手で一本一本つないでいく先分岐工法は今ではあまり見られず、配管工事はヘッダー工法が中心です。
ヘッダー工法の 最大のメリットは施工性の良さと漏水リスクの低減です。2000年前後を境にその配管方式が変化しているものと思いますので、配管がどのような工法になってりいるかを確認してくだしさい。
特に前者の塩ビ管を継手で一本一本つないでいく先分岐工法の場合は『絶対』と言っていいくらい更新をお勧めします。
そうすれば、そういった問題が持ち上がったとしても『うちはやりました』と言って、再度改修をしなくて済むと思いますし、漏水の不安を解消できるのではないでしょうか。
リノベーション・リフォーム済の物件を購入する際にも、この件については必ず確認をしておいた方が良いでしょう。
まとめ
マンション・団地を購入するときには管理組合の対応等にも目を配りましょう。
入居してから驚かないために必ず考えたいことですね!
以下の記事も是非参考にしてみてください。
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